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2009年07月14日
<ご参考>
旧役員に対する株主代表訴訟について(当社見解)
株主代表訴訟に関する訴訟告知の受領と公告について
当社は、7月8日、当社株主様1名から、2002年9月中間期から2004年9月中間期までの間に行われた利益配当および中間配当が違法であったとして、当該期間において在任していた当社の取締役13名および監査役4名に対して、当該期間の利益配当および中間配当額合計278億6,752万7,079円の損害賠償を求める責任追及の訴えを大阪地方裁判所に提起した旨の訴訟告知を受けました。当社は、これを受けて、本日7月14日に訴訟告知受領の電子公告を行いました。
当社の見解(当社が提訴しなかった理由)
まず、違法配当問題が生じたのは、当社が2007年12月25日に過年度決算を訂正したことによる結果であり、配当利益がないのを知りつつ配当したということではありません。
当社は、過年度決算問題の原因究明と再発防止を目的として、第三者による過年度決算調査委員会を設置しました。当該調査委員会からは、訂正することとなった過年度決算は特定の役員の責任に起因するというよりも、複合的な要因によるものであるとの調査報告を受けました。
そこで、当社は、再発防止策の策定と実施を行うとともに、2007年12月時点での旧役員および現役員の全員を対象とした未支給退職慰労金の全額または一部の不支給や減俸処分等を行うことにより、過年度決算に関する問題の処理を終え、特定の役員への責任追及は行わないこととしました。これらの一連の措置につきましては、昨年3月の臨時株主総会で報告するとともに、訂正後の過年度計算書類を承認いただいております。
この度、昨年6月に株主になられた方から、旧役員へ損害賠償を求める責任追及の訴えを提起するよう請求を受け、改めて真摯に調査検討を行いましたが、旧役員について損害賠償責任があると断定するに足る明確な根拠は認められませんでした。これに加えまして、当社は、先ほど述べた一連の措置により本件に関する処理を終えたものと判断しておりますので、株主様からの請求に基づく当社からの旧役員に対する責任追及の訴え提起は行わないことといたしました。
当社は、過年度決算問題の原因究明と再発防止を目的として、第三者による過年度決算調査委員会を設置しました。当該調査委員会からは、訂正することとなった過年度決算は特定の役員の責任に起因するというよりも、複合的な要因によるものであるとの調査報告を受けました。
そこで、当社は、再発防止策の策定と実施を行うとともに、2007年12月時点での旧役員および現役員の全員を対象とした未支給退職慰労金の全額または一部の不支給や減俸処分等を行うことにより、過年度決算に関する問題の処理を終え、特定の役員への責任追及は行わないこととしました。これらの一連の措置につきましては、昨年3月の臨時株主総会で報告するとともに、訂正後の過年度計算書類を承認いただいております。
この度、昨年6月に株主になられた方から、旧役員へ損害賠償を求める責任追及の訴えを提起するよう請求を受け、改めて真摯に調査検討を行いましたが、旧役員について損害賠償責任があると断定するに足る明確な根拠は認められませんでした。これに加えまして、当社は、先ほど述べた一連の措置により本件に関する処理を終えたものと判断しておりますので、株主様からの請求に基づく当社からの旧役員に対する責任追及の訴え提起は行わないことといたしました。
当社の見解(株主代表訴訟の提起について
当社としましては、過年度決算調査委員会による調査報告に基づき、再発防止策の策定と実施、2007年12月時点での新旧役員全員の未支給退職金の全部または一部の不支給や減俸処分等一連の措置を行うとともに、記者会見、臨時株主総会において説明を行い、株主の皆様から過年度決算訂正後の過年度計算書類の承認も頂いておりました。従いまして、当社としましては、この度旧役員への責任追及の訴えを提起された株主様に当社のこれらの対応や見解につきご理解頂けなかったことは、残念に思っております。
お問い合わせ
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三洋電機株式会社 コーポレートコミュニケーション本部 広報部
電話 : 06-6994-3546
